失業保険をもらうための条件
目次
1:こんな方にお勧めの記事
2:失業保険とは
3:失業保険をもらうための条件
雇用保険加入期間
働きたい意欲があり求職活動をしている
4:こんなときもらえないの?
病気で失業した
うつ病で失業した
介護で失業した
会社が倒産した
1:こんな方にお勧めの記事
・会社が倒産した。
・突然のリストラにあった。
・失業中だ。
・失業保険について詳しく知りたい。
・転勤で家族と離れることになって会社を辞めたい。
・うつ病になった。
2:失業保険とは
失業保険は、そもそも失業中で次の職場を見つけるまでの人達の生活支援を目的とした保険です。失業保険の給付開始時期、期間、給付額に関してはまた別の記事で書きたいと思います。
3:失業保険をもらうための条件
雇用保険加入期間
雇用保険に加入するには一定の条件が必要です。サラリーマンとして働いていた方であれば間違いなく雇用保険に加入しています。短期バイト、短時間バイトの方は条件に当てはまっているか、実際に勤務先に問い合わせをしてください。加入条件としては①31日以上雇用されている。②1週間に労働時間が20時間である。③65歳未満である。です。
失業保険をもらうためには過去2年間さかのぼって、126ヶ月間雇用保険に加入している必要があります。退職した日から1ヶ月ずつさかのぼっていき、その1ヶ月の間に働いた日数が11日以上ある必要があります。
たとえば、10月15日に退職した場合を考えてみましょう。1ヶ月ごとにさかのぼっていくと、出勤日数が11日以上であるのが、7月15日~8月15日、9月15日~10月15日の2ヶ月間だけとなっています。つまり、雇用保険加入期間が2ヶ月間となるのです。このようにして2年間分さかのぼり、雇用保険加入期間が12ヶ月間以上あれば、失業保険をもらえます。
働きたい意欲があり求職活動をしている
失業保険をもらうためにはハローワークで手続きをしてからになります。そして、月1回以上は求職活動の経過報告をしなければいけないのです。求職活動をしていないのに失業保険をもらえることはありません。
4:こんなときもらえないの?
会社を辞めるときには、主に3パターンがあります。また別の記事で紹介します。ここではざっくり分けてみます。パターン1:完全なる自己理由で辞めた=一般離職者、パターン2:明らかな会社都合=特定受給資格者(倒産、リストラなど)、パターン3:微妙な自己都合=特定理由離職者(遠くに転勤させられた。思わぬ配置換え。)があります。どのパターンになるかで、受給開始時期、受給額、受給期間がかわってきます。
病気で失業した
パターン3:微妙な自己都合=特定理由離職者(遠くに転勤させられた。思わぬ配置換え。)になります。基本的にもらえます。
うつ病で失業した
パターン3:微妙な自己都合=特定理由離職者(遠くに転勤させられた。思わぬ配置換え。)になります。基本的にもらえます。
介護で失業した
パターン3:微妙な自己都合=特定理由離職者(遠くに転勤させられた。思わぬ配置換え。)です。もらえます。
会社が倒産した
パターン2:明らかな会社都合=特定受給資格者(倒産、リストラなど)です。もらえます。